- 印刷物に麻薬取締法に規定されている事項が全て記載されており、かつ容易に消去されないようインク等で記載されていれば差し支えないと解する。
- 印刷物は、麻薬の品名・含有量・剤型毎に別口座として出力されていること。
- 麻薬帳簿の備考欄には、患者の氏名・廃棄・事故等の記載がなされていること。
- 略字・記号等による記載となっていないこと。
- 秤量誤差による修正が生じた場合は、容易に変更できるようにすること。
- 出力された印刷物は一ヶ所に整理され、立入検査等の際直ちに呈示できるようにされていること。
- コンピュータへの受払い等の入力及び出力は、帳簿の記載事項が生じた場合遅延なく行われること。
- コンピュータ処理を導入するにあたっては、麻薬専用のシステムとすること。
- 入出力処理は麻薬管理者が行うこと。